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行政書士試験対策・その125
―――――――――――――――――――――――――――
平成13年度行政書士試験・問30
遺言に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 未成年者が遺言をするには,法定代理人の同意が必要で
ある。
2 日付を「平成13年10月吉日」とした自筆証書遺言は,
有効である。
3 夫婦が遺言をする場合,同一の証書ですることができる。
4 被相続人の死後に矛盾する内容の遺言が2通出てきた場
合には,後の遺言が効力を有する。
5 「甲土地は子Aに相続させる」との遺言がある場合,共
同相続人全員の同意があっても,甲土地を子Bが相続する旨
の遺産相続協議をすることはできない。
―――――――――――――――――――――――――――
この問題の解説を,下記において,簡単に行います。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
1 民法第962条(→相続・遺言能力)⇒正しくない。
2 民法第968条第1項(→相続・自筆証書遺言),「自筆
遺言証書に日付として単に「昭和四拾壱年七月吉日」と記載
しただけでは,特定の日付を記載したことにはならず,その
遺言書は,本条(=民法第968条)1項にいう日付の記載
を欠くものとして無効である。」(最高裁判所判決昭和54年
5月31日)⇒正しくない。
3 民法第975条(→相続・共同遺言の禁止)⇒正しくな
い。
4 民法第1023条第1項(→相続・前の遺言と後の遺言
との抵触等)⇒正しい。
5 民法第907条第1項(→相続・遺産の分割の協議また
は審判等)⇒正しくない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
以上のことから,正答は,4となります。
☆民法
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
平成13年度行政書士試験・問30
遺言に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 未成年者が遺言をするには,法定代理人の同意が必要で
ある。
2 日付を「平成13年10月吉日」とした自筆証書遺言は,
有効である。
3 夫婦が遺言をする場合,同一の証書ですることができる。
4 被相続人の死後に矛盾する内容の遺言が2通出てきた場
合には,後の遺言が効力を有する。
5 「甲土地は子Aに相続させる」との遺言がある場合,共
同相続人全員の同意があっても,甲土地を子Bが相続する旨
の遺産相続協議をすることはできない。
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この問題の解説を,下記において,簡単に行います。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
1 民法第962条(→相続・遺言能力)⇒正しくない。
2 民法第968条第1項(→相続・自筆証書遺言),「自筆
遺言証書に日付として単に「昭和四拾壱年七月吉日」と記載
しただけでは,特定の日付を記載したことにはならず,その
遺言書は,本条(=民法第968条)1項にいう日付の記載
を欠くものとして無効である。」(最高裁判所判決昭和54年
5月31日)⇒正しくない。
3 民法第975条(→相続・共同遺言の禁止)⇒正しくな
い。
4 民法第1023条第1項(→相続・前の遺言と後の遺言
との抵触等)⇒正しい。
5 民法第907条第1項(→相続・遺産の分割の協議また
は審判等)⇒正しくない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
以上のことから,正答は,4となります。
☆民法
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
行政書士試験対策・その124
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平成13年度行政書士試験・問29
AはBから1000万円借り受け,Aの依頼によってCおよびDがこ
の債務について連帯保証人となった。次の記述のうち,正しいものは
どれか。
1 この債務の弁済期到来後,Bが,主債務者Aに請求しないでいき
なりCに1000万円弁済せよと請求してきた場合,CはBに対して
まずAに請求せよと抗弁することができる。
2 この債務の弁済期到来後,Bが,Cに1000万円弁済せよと請
求してきた場合,Cは500万円しか弁済する義務はない。
3 この債務の弁済期到来後,BがCに対して弁済請求訴訟を提起し
て勝訴した場合,Aに対しても時効中断の効力が生じる。
4 この債権の時効完成後,Aが「必ず弁済します。」という証書を
Bに差し入れて時効の利益を放棄した場合,CもDもこの債権の消滅
時効を援用することができなくなる。
5 この債権の弁済期到来後,CがBに1000万円全額を支払った
場合,CはAには求償できるが,Dに対しては求償することができな
い。
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この問題の解説を,下記において,簡単に行います。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
1 民法第454条(→債権・連帯保証の場合の特則)⇒正しくない。
2 「保証人が主たる債務者と連帯して保証債務を負担する場合には,
他の保証人との相互間に連帯の特約がなくても,分別の利益を有しな
い。」(大審院判決大正6年4月28日)⇒正しくない。
3 民法第458条(→債権・連帯保証人について生じた事由の効力)
⇒正しい。
4 「主たる債務者が時効の利益を放棄しても,その効力は保証人に
及ばず,保証人はなお消滅時効を援用することができる。」(大審院判
決大正5年12月25日)⇒正しくない。
5 民法第465条第1項(→債権・共同保証人間の求償権)⇒正し
くない。
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以上のことから,正答は,3となります。
☆民法
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
平成13年度行政書士試験・問29
AはBから1000万円借り受け,Aの依頼によってCおよびDがこ
の債務について連帯保証人となった。次の記述のうち,正しいものは
どれか。
1 この債務の弁済期到来後,Bが,主債務者Aに請求しないでいき
なりCに1000万円弁済せよと請求してきた場合,CはBに対して
まずAに請求せよと抗弁することができる。
2 この債務の弁済期到来後,Bが,Cに1000万円弁済せよと請
求してきた場合,Cは500万円しか弁済する義務はない。
3 この債務の弁済期到来後,BがCに対して弁済請求訴訟を提起し
て勝訴した場合,Aに対しても時効中断の効力が生じる。
4 この債権の時効完成後,Aが「必ず弁済します。」という証書を
Bに差し入れて時効の利益を放棄した場合,CもDもこの債権の消滅
時効を援用することができなくなる。
5 この債権の弁済期到来後,CがBに1000万円全額を支払った
場合,CはAには求償できるが,Dに対しては求償することができな
い。
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この問題の解説を,下記において,簡単に行います。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
1 民法第454条(→債権・連帯保証の場合の特則)⇒正しくない。
2 「保証人が主たる債務者と連帯して保証債務を負担する場合には,
他の保証人との相互間に連帯の特約がなくても,分別の利益を有しな
い。」(大審院判決大正6年4月28日)⇒正しくない。
3 民法第458条(→債権・連帯保証人について生じた事由の効力)
⇒正しい。
4 「主たる債務者が時効の利益を放棄しても,その効力は保証人に
及ばず,保証人はなお消滅時効を援用することができる。」(大審院判
決大正5年12月25日)⇒正しくない。
5 民法第465条第1項(→債権・共同保証人間の求償権)⇒正し
くない。
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以上のことから,正答は,3となります。
☆民法
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行政書士試験対策・その123
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平成13年度行政書士試験・問28
Aは,Bに対する債務を担保するため,Bのた
めにA所有の甲地に抵当権を設定し,この抵当
権が実行されてCが甲地を買い受けた。法定地
上権に関する次の記述のうち,正しいものはど
れか。
1 抵当権設定当時甲地にA所有の建物が建っ
ていたが,Aが抵当権設定後この建物を取り壊
して旧建物と同一規模の新建物を建てた場合,
新建物のために法定地上権は成立しない。
2 抵当権設定当時甲地にA所有の建物が建っ
ていたが,Aが抵当権設定後この建物をDに譲
渡し,Dのために甲地に賃借権を設定した場合,
この建物のために法定地上権は成立しない。
3 抵当権設定当時甲地にはE所有の建物が建っ
ていたが,抵当権設定後この建物をAが買い受
け,抵当権実行当時この建物はAの所有となっ
ていた場合,この建物のために法定地上権は成
立しない。
4 Bのための一番抵当権設定当時甲地は更地
であったが,Fのために二番抵当権が設定され
る前に甲地に建物が建てられた場合,Fの申立
てに基づいて土地抵当権が実行されたときは,
この建物のために法定地上権が成立する。
5 抵当権設定当時甲地にはA所有の建物が建っ
ていたが,この建物が地震で倒壊したため,抵
当権者の承諾を得て建物を建築することになっ
ていた場合,競売後に建物が建築されれば,そ
の建物のために法定地上権が成立する。
―――――――――――――――――――――
この問題の解説を,下記において,簡単に行い
ます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
1 「土地及び建物の所有者が土地に抵当権を
設定した後に建物を取り壊し,新たな建物を築
造したときは,旧建物が存在する場合における
のと同一の範囲内で,本条(=民法第388条)
の適用がある。」(大審院判決昭和10年8月
10日)⇒正しくない。
2 「抵当権が設定された当時同一の所有者に
属していた土地及び建物が,抵当権の実行によ
る競売の際に各別の所有者に属していても,本
条(=民法第388条)の適用がある。」(大
審院判決大正12年12月14日)⇒正しくな
い。
3 「抵当権が設定された当時各別の所有者に
属していた土地及び建物が,抵当権の実行によ
る競売の際に同一人の所有に帰していても,本
条(=民法第388条)の適用又は準用はない。」
(最高裁判所判決昭和44年2月14日)⇒正
しい。
4 「土地に先順位の抵当権が設定された当時
その地上に建物が存在しなければ,後順位の抵
当権が設定された当時に建物が築造されており,
かつ,後順位抵当権者の申立てにより土地の競
売が行われた場合でも,本条(=民法第388
条)の適用はない。」(最高裁判所判決昭和4
7年11月2日)⇒正しくない。
5 民法第388条(→物権・法定地上権)⇒
正しくない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
以上のことから,正答は,3となります。
☆民法
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
平成13年度行政書士試験・問28
Aは,Bに対する債務を担保するため,Bのた
めにA所有の甲地に抵当権を設定し,この抵当
権が実行されてCが甲地を買い受けた。法定地
上権に関する次の記述のうち,正しいものはど
れか。
1 抵当権設定当時甲地にA所有の建物が建っ
ていたが,Aが抵当権設定後この建物を取り壊
して旧建物と同一規模の新建物を建てた場合,
新建物のために法定地上権は成立しない。
2 抵当権設定当時甲地にA所有の建物が建っ
ていたが,Aが抵当権設定後この建物をDに譲
渡し,Dのために甲地に賃借権を設定した場合,
この建物のために法定地上権は成立しない。
3 抵当権設定当時甲地にはE所有の建物が建っ
ていたが,抵当権設定後この建物をAが買い受
け,抵当権実行当時この建物はAの所有となっ
ていた場合,この建物のために法定地上権は成
立しない。
4 Bのための一番抵当権設定当時甲地は更地
であったが,Fのために二番抵当権が設定され
る前に甲地に建物が建てられた場合,Fの申立
てに基づいて土地抵当権が実行されたときは,
この建物のために法定地上権が成立する。
5 抵当権設定当時甲地にはA所有の建物が建っ
ていたが,この建物が地震で倒壊したため,抵
当権者の承諾を得て建物を建築することになっ
ていた場合,競売後に建物が建築されれば,そ
の建物のために法定地上権が成立する。
―――――――――――――――――――――
この問題の解説を,下記において,簡単に行い
ます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
1 「土地及び建物の所有者が土地に抵当権を
設定した後に建物を取り壊し,新たな建物を築
造したときは,旧建物が存在する場合における
のと同一の範囲内で,本条(=民法第388条)
の適用がある。」(大審院判決昭和10年8月
10日)⇒正しくない。
2 「抵当権が設定された当時同一の所有者に
属していた土地及び建物が,抵当権の実行によ
る競売の際に各別の所有者に属していても,本
条(=民法第388条)の適用がある。」(大
審院判決大正12年12月14日)⇒正しくな
い。
3 「抵当権が設定された当時各別の所有者に
属していた土地及び建物が,抵当権の実行によ
る競売の際に同一人の所有に帰していても,本
条(=民法第388条)の適用又は準用はない。」
(最高裁判所判決昭和44年2月14日)⇒正
しい。
4 「土地に先順位の抵当権が設定された当時
その地上に建物が存在しなければ,後順位の抵
当権が設定された当時に建物が築造されており,
かつ,後順位抵当権者の申立てにより土地の競
売が行われた場合でも,本条(=民法第388
条)の適用はない。」(最高裁判所判決昭和4
7年11月2日)⇒正しくない。
5 民法第388条(→物権・法定地上権)⇒
正しくない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
以上のことから,正答は,3となります。
☆民法
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行政書士試験対策・その122
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平成13年度行政書士試験・問27
次の記述のうち,正しいものはいくつあるか。
ア 契約の申込は,相手方が承諾をしたならば,申し込んだ内容通り
の法律効果を発生させる意思をもって行われるものであるから,意思
表示といえる。
イ 契約の解除は,解除権の行使であって,そのことによって法律に
より契約関係を遡及的に解消させるものであるから,意思表示とはい
えない。
ウ 転貸の承諾は,賃借人に対して,利用権限を移転させることを許
容することであるから,意思表示といえる。
エ 債務の履行の催告は,相手方がこれに応じない場合には,解除権
が発生し,契約を解除できるものと考えて行う場合は,意思表示とい
える。
オ 時効の中断となる債務の承認は,債権が存在するという事実を表
明するものであるから,意思表示とはいえない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ
―――――――――――――――――――――――――――――――
この問題の解説を,下記において,簡単に行います。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ア 民法第521条第1項(→債権・承諾の期間の定めのある申込み)
⇒正しい。
イ 民法第540条第1項(→債権・解除権の行使)⇒正しくない。
ウ 民法第612条第1項(→債権・賃借権の譲渡及び転貸の制限)
⇒正しい。
エ 民法第541条(→債権・履行遅滞等による解除権)⇒正しくな
い。
オ 民法第156条(→総則・承認)⇒正しい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
以上のことから,正答は,3となります。
☆民法
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
平成13年度行政書士試験・問27
次の記述のうち,正しいものはいくつあるか。
ア 契約の申込は,相手方が承諾をしたならば,申し込んだ内容通り
の法律効果を発生させる意思をもって行われるものであるから,意思
表示といえる。
イ 契約の解除は,解除権の行使であって,そのことによって法律に
より契約関係を遡及的に解消させるものであるから,意思表示とはい
えない。
ウ 転貸の承諾は,賃借人に対して,利用権限を移転させることを許
容することであるから,意思表示といえる。
エ 債務の履行の催告は,相手方がこれに応じない場合には,解除権
が発生し,契約を解除できるものと考えて行う場合は,意思表示とい
える。
オ 時効の中断となる債務の承認は,債権が存在するという事実を表
明するものであるから,意思表示とはいえない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ
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この問題の解説を,下記において,簡単に行います。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ア 民法第521条第1項(→債権・承諾の期間の定めのある申込み)
⇒正しい。
イ 民法第540条第1項(→債権・解除権の行使)⇒正しくない。
ウ 民法第612条第1項(→債権・賃借権の譲渡及び転貸の制限)
⇒正しい。
エ 民法第541条(→債権・履行遅滞等による解除権)⇒正しくな
い。
オ 民法第156条(→総則・承認)⇒正しい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
以上のことから,正答は,3となります。
☆民法
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行政書士試験対策・その121
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平成12年度行政書士試験・問30
出張先の大阪で交通事故に遭い負傷したAは,東京在住の友人の
弁護士Bに加害者Cと示談契約を締結してくれるよう依頼した。
次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 AがBに通常の報酬を約束した場合には,Bは,善良なる管
理者の注意をもって示談契約交渉にあたる義務を負うが,Bが無
報酬または通常より低廉な報酬で仕事を引き受けた場合には,自
己の財産におけると同一の注意義務を負うことになる。
2 AがBに報酬を支払うことを約束した場合には,AB間の委
任契約成立後AB間の信頼関係が失われるような事態になったと
しても,Bに義務違反がないかぎり,AはBとの委任契約を解除
することはできない。
3 Bは,Aの承諾を得なければ,自己の信頼する他の弁護士に
自己に代わってCとの示談契約の締結を委任することができない。
4 AB間で報酬を支払う旨の約束があった場合でも,加害者C
が自己の責任を認めず示談交渉が決裂したときは,BはAに報酬
を請求することはできない。
5 Bは,Cとの示談契約を成立させるまでは,Cとの示談交渉
にのぞむために東京から大阪に出張するための交通費等の諸経費
をAに請求することができない。
―――――――――――――――――――――――――――――
この問題の解説を,下記において,簡単に行います。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
1 民法第643条(→債権・委任)及び第644条(→債権・
受任者の注意義務)⇒正しくない。
2 民法第651条第1項(→債権・委任の解除)⇒正しくない。
3 民法第104条(→総則・任意代理人による復代理人の選任)
⇒正しい。
4 民法第648条第3項(→債権・受任者の報酬)⇒正しくな
い。
5 民法第649条(→債権・受任者による費用の前払請求)⇒
正しくない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
以上のことから,正答は,3となります。
☆民法
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
平成12年度行政書士試験・問30
出張先の大阪で交通事故に遭い負傷したAは,東京在住の友人の
弁護士Bに加害者Cと示談契約を締結してくれるよう依頼した。
次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 AがBに通常の報酬を約束した場合には,Bは,善良なる管
理者の注意をもって示談契約交渉にあたる義務を負うが,Bが無
報酬または通常より低廉な報酬で仕事を引き受けた場合には,自
己の財産におけると同一の注意義務を負うことになる。
2 AがBに報酬を支払うことを約束した場合には,AB間の委
任契約成立後AB間の信頼関係が失われるような事態になったと
しても,Bに義務違反がないかぎり,AはBとの委任契約を解除
することはできない。
3 Bは,Aの承諾を得なければ,自己の信頼する他の弁護士に
自己に代わってCとの示談契約の締結を委任することができない。
4 AB間で報酬を支払う旨の約束があった場合でも,加害者C
が自己の責任を認めず示談交渉が決裂したときは,BはAに報酬
を請求することはできない。
5 Bは,Cとの示談契約を成立させるまでは,Cとの示談交渉
にのぞむために東京から大阪に出張するための交通費等の諸経費
をAに請求することができない。
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この問題の解説を,下記において,簡単に行います。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
1 民法第643条(→債権・委任)及び第644条(→債権・
受任者の注意義務)⇒正しくない。
2 民法第651条第1項(→債権・委任の解除)⇒正しくない。
3 民法第104条(→総則・任意代理人による復代理人の選任)
⇒正しい。
4 民法第648条第3項(→債権・受任者の報酬)⇒正しくな
い。
5 民法第649条(→債権・受任者による費用の前払請求)⇒
正しくない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
以上のことから,正答は,3となります。
☆民法
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